第1条 この規則は,
盛岡市原敬記念館条例(昭和60年条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき,原敬記念館の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第8条の規定による入館料の減免を受けようとする者は,盛岡市原敬記念館入館料減免申請書(
別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,
条例第8条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けているもの(その者の保護者が交付を受けているときは,本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有するもの(以下「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者が個人で入館する場合の同項の申請書の提出については,当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の,当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもってこれに代えることができる。
(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳
3 第1項の規定にかかわらず,
条例第8条第2号に規定する者であることを証する書面を有する者が個人で入館する場合の同項の申請書の提出については,当該書面の提示をもってこれに代えることができる。
第3条 条例別表の備考2の規則で定める日は,毎月の第2土曜日及び第4土曜日とする。
第4条 条例別表の備考2の規則で定める中学校生徒及び小学校児童は,市の区域内に住所を有する中学校生徒及び小学校児童並びに市の区域外に住所を有する者で市の区域内にある中学校(北陵中学校を含む。)及び小学校(月が丘小学校を含む。)に就学しているものとする。